脛に傷
平成30年6月7日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成30年(ツ)第17号 旅行代金返還等請求上告事件
(原審・大阪地方裁判所平成29年(レ)第373号)
判 決
上告人 ・・・・
被上告人 株式会社阪急交通社
同代表取締役 松田誠司
同訴訟代理人弁護士 中村嘉男
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
1 上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程にも所論にも違法があるとはいえない。論旨は、憲
法違反をいう点を含め、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであって、採用することができない。
2 結論
よって、本件上告は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第11民事部
裁判長裁判官 山 下 郁 夫
裁判官 杉 江 佳 治
裁判官 田 中 俊 行
・
月曜日、人体部に上告人が判決を持参。
地裁と違って、高裁の裁判官3人は、下を向いたままで、
私の顔を1度も見ないで終わった。
狐顔の気難しい表情をながめていて気分が悪くなった等々・・・、
法廷の様子を改めて話してくれた。
旅行社のねつ造書類を採用、素人から過ちを論理的に指摘されて、
メンツ丸つぶれ。
上告理由書の論旨が正論で、恥ずかしくて、顔を向けられなかった。
。
旅行社はウソを認識しているので、社内で裁判官の表情をおもしろおかしく
語っている筈。
裁判員制度なら上告は認められたを。二人で確信する。