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脛に傷

平成30年6月7日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成30年(ツ)第17号 旅行代金返還等請求上告事件

(原審・大阪地方裁判所平成29年(レ)第373号)

判 決

上告人 ・・・・

被上告人 株式会社阪急交通社

同代表取締役  松田誠司

同訴訟代理人弁護士 中村嘉男

        主    文 

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

         理    由

1 上告理由について

 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし

て是認することができ、その過程にも所論にも違法があるとはいえない。論旨は、憲

法違反をいう点を含め、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであって、採用することができない。

2 結論

 よって、本件上告は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

        大阪高等裁判所第11民事部

           裁判長裁判官  山 下 郁 夫

           裁判官  杉 江 佳 治

  裁判官  田 中 俊 行

月曜日、人体部に上告人が判決を持参。

地裁と違って、高裁の裁判官3人は、下を向いたままで、

私の顔を1度も見ないで終わった。

狐顔の気難しい表情をながめていて気分が悪くなった等々・・・、

法廷の様子を改めて話してくれた。

旅行社のねつ造書類を採用、素人から過ちを論理的に指摘されて、

メンツ丸つぶれ。

上告理由書の論旨が正論で、恥ずかしくて、顔を向けられなかった。

旅行社はウソを認識しているので、社内で裁判官の表情をおもしろおかしく

語っている筈。

裁判員制度なら上告は認められたを。二人で確信する。

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