天命を待つ
上告提起事件番号 平成29年( レツ )第58号
平成29年( レ )第373号 旅行代金返還等請求控訴事件
上 告 理 由 書
平成 30 年 1 月 19 日
上告人
被上告人 株式会社阪急交通社
大阪高等裁判所 御中
始めに、控訴審判決の記載ミスを指摘します。
控訴審判決、P8のイ の下から6行目
松井が、控訴人に対し、旅券の姓の記載に変更があるにもかかわらず、ESTAの申請を新姓でするよう指示したことは通常考え難い。しかも、控訴人は、前日の同月22日には、再婚前の旧姓でESTAの申請を完了しており、申請費用の支払いを終え、申請に対する判断の結果を待つ段階にあったのであるから、同月23日の時点において、被控訴人に対し、なおも、ESTAの申請方法について尋ねたとは考え難い。
上記は、ESTAの申請を旧姓でするよう指示したことは通常考え難い。 の誤り?。
ESTAの申請を新姓でするよう指示していたなら、問題は生じなかった。2015年の
イタリア旅行が、原審では、旧姓で滞りなく行われた。と認定。
再婚後、海外旅行等含め、旧姓を使用したことはない。申込書をパスポートのコピーと同封する習慣がある。ことから、本件でも、コピーを提出したことは、控訴審で立証している。
担当者(氏名不詳)が、パスポートの英語で追記の新姓を見落として、旅券面の旧姓でESTAを申請するよう指示し、申込書の出生時の旧姓、「??」を見落として、搭乗券を再婚前の旧姓で手配した。ことで、トラブルが生じ、営業的マイナスに拘った旅行社が、事務記録を改ざんおよび松井メモのねつ造。
に、よって裁判となった。と、主張している。
次に、
しかも、控訴人は、前日の同月22日には、再婚前の旧姓「・・」でESTAの申請を完了しており、申請費用の支払いを終え、申請に対する判断の結果を待つ段階にあったのであるから、同月23日の時点において、被控訴人に対し、なおも、ESTAの申請方法について尋ねたとは考え難い。
について、
原審の申立書では
搭乗券が旧姓で旅行が出来ない等々が、理解できないので、申込書の名義確認の為にFAXを依頼して電話を終える。
翌日の午前に再度申込書を催促したが、数時間後2017,04/07 FRI 16;35 に FAXが送付された。新姓で申込んでいたことを確認したが、メモが添付されていた。
メモには、( 旧姓参加との記載あり、旧姓「・・」で参加となっていたがお申込書に
ご記入のローマ字と異なっていたため、 電話にてご本人様に確認した所、旧姓「・・」
とのお申し出あり 1/23 松井 )
FAXを見て、1/23の携帯通話記録を確認したが、これは自分でESTA等を申請するために旅行社にパスポートの1頁目に写真添付された旧姓と次頁に英語で追記された新姓のどちらで作成すれば良いかの問い合わせで、係員からは旧姓と指示された。
ESTA申請時の質問を、旧姓参加を申し出たと記載され、気分が悪くなるほど腹が立ち、FAX依頼から時間経過がある送信に悪意も感じて、ショックで寝込んでしまった。
と、記載している。
この当時の原告は、ショックからの体調不良で、精神に支障をきたしていた。
ほぼ冷静になった原審の裁判当日の供述では、原告は、そもそも、同年1月23日に被告に電話していないと主張している。
1 申込後は、旅行社へは、ESTAの自己申請で、新旧姓の確認の為に、問い合
わせた 。
2 ETA申請時に、クレジットカードが新姓で、手続きに手間取り、相談した。
上記、1・2、の記憶が残っているだけ。但し、日時の記憶はない。
申立書記載の( 1/23 松井 )メモ、については、携帯通話記録を見誤ったと、主張を変更する。
また、被上告人が松井メモで、旧姓参加の申し出あり。と、主張しながら、旅行申込書の再提出を求めていない。口頭の契約が可であっても、旅行日までに日数は、十二分に有った。
控訴審判決のP2の1 前提事実(5)およびP6の当裁判所の判断の(3)について、
(3)被控訴人従業員が控訴人を航空機に搭乗させなかったこと
被控訴人従業員(本件ツアーの添乗員)は、平成29年4月6日、伊丹空港において、控訴人の旅券を確認したところ、旅券の追記欄に記載の姓と航空券に記載の姓が異なることを知った。
そこで、同被控訴人従業員から連絡を受けた被控訴人の担当者が、航空会社であるエアカナダに問い合わせたところ、旅券の追記欄に記載された姓と航空券に記載された姓が異なる場合には、航空機に搭乗することができない旨の説明を受け、そこで、同被控訴人従業員は,控訴人に対し、旅券の追記欄に記載された新姓(??)と航空券に記載された姓の再婚前の旧姓「・・」が異なるために予定の航空機に搭乗することができない旨説明した。控訴人は、同被控訴人従業員に対し、なおも搭乗させるように求めたが、同被控訴人従業員は、これを拒否した。控訴人は同航空機に
搭乗できなかった。(乙1)
伊丹空港において、については、事実と少し異なることを思い出した。
はじめは、伊丹空港で航空会社のエアカナダは、アメリカへは行けるが、旧姓のESTAで、入国審査に懸念がある。と、指摘した。その後、航空会社等の電話のやり取りがあり、しばらくして、アメリカへ渡航しても、強制送還の恐れがあると脅された。
若い添乗員も同調し、説得を繰り返す。怖くなって旅行を断念した。
と、変更を求める。
遅きに失したが、被上告人が、控訴審の法廷で、キャンセル料を50%支払っている。と、原審同様の供述をし、搭乗券の手配ミス、および添乗員などの不手際を、再度認めた。
更に、本件トラブルは、旅行社全体の能力不足から生じたもので、ロシア旅行のツアー、を企画した、クラブツーリズムなら、トラブルに対応できて、本件のアメリカ旅行は、滞りなく行えた。と主張する。(証拠・外務省領事局旅券課のメール回答)
尚、被上告人も、原審で、旧姓は無効である。を、控訴審では、追記申請した場合は、搭乗券は新姓でなければ旅行はできない。と主張を変更している。
上告人が、旅行約款など読んだことがない。と思ったり、記憶が数か月も経過して甦ったり、言った言わない、だけである等々は、トラブルが要因でもある。
それ故に、被上告人の指示で、ESTAを旧姓で申請したことは、自己責任ではない。
また、判決にも、新旧姓名の記載ミスが認められる。これらのことは、社会通念上一般的である。
原審判決で、
エ そもそも、6年前に再婚したという原告があえて前夫の姓を名乗って、ツアーに参加することを希望するとは通常考えにくい上原告も、そんなことを申し出る訳がないと主張立証するが、一方で証拠及び弁論の全趣旨によれば、被告は、新姓に変わってからも、旧姓でイタリア旅行にでかけたこともあること、そして、その時は、滞りなくイタリア旅行が行えた事が認められ、また、本件付箋の記載からは平成29年1月23日に松井から原告に架電しているところ、本件付箋の記載は、予め原告から旧姓で申し込むとの意向が示されていたことを前提としていると考えなければ理解できない。
の、判断には、申込書の再確認を要望する。
申込書の旧姓欄には、出生時の姓、「??」を記載。加えて、再婚後、10年有効のパスポートに、再婚前の旧姓「・・」で海外旅行を行いたくない理由で、新姓を追記している。
原告があえて前夫の姓を名乗って、ツアーに参加することを希望するとは通常考えにくい。については、女性の性を推し量るとあり得ない。
原審の裁判当日の供述で、被告は、原告が新姓に変わってからも、旧姓でイタリア旅行にでかけたこともある。と供述するも、イタリア旅行の申込書を証拠として提示していない。
再婚後、海外旅行は新姓で申込み、パスポートのコピーを同封する習慣がある。ことから、2015年のイタリア旅行が、本件アメリカ旅行で、パスポートのコピーを提出したことを立証し、追記の新姓を見落として、搭乗券の旧姓手配が本件でも繰り返された。と、控訴審で主張済。
控訴審判決のP9の下から12行目
控訴人が問い合わせをした日本旅行業協会及び日本旅行業協会・関西支部は旅券と航空券の名義が一致しなければ搭乗することはできず。記載事項の変更をした場合には、ESTA及び航空券は新しい姓により手続きをする必要がある旨回答しており、かかる取扱いは、旅行業者の取扱いとして一般的なものと認められる。
の、裁判所の判断に、違和感を覚える。
何故なら、専門職に対する素人のSOSには、適切な助言が必要。と考える。
また、伊丹空港でカナダ航空の担当者あるいは、旅行社の担当者が、旅行業協会に電話確認し、指示を受けたと思われ、本件のトラブルの一因があったと推認する。
旅行業協会の回答は、旅行業法の第1条、を無視し、旅券面の旧姓を無効扱いにすることは、旅券法をないがしろにしている。
旅行業者の取扱いとして一般的なものと認められる。と判断することは、法令違反の疑いがある。
控訴審判決は、原審判決P4 を踏襲し、(しかしながら、旅行業者である被告が顧客とのやり取りのうち、重要と考える事項に事務記録、メモに残しておくという場合存在しなかった事実をあえて存在するものとして記載したり、存在した事実を意図的に曲げて虚偽内容を記載したりするメリットはどこにもなく通常は、記載されているとおりの、事実の経過、やり取り等があったものと推認するのが社会通念上相当である。)
の、判断を補足するだけで、控訴理由の新たな主張や証拠を無視し、社会問題となっている、森友・加計学園の国会審議や大企業各社の、検査データの改ざん等々、の、現在社会を直視せず、被上告人の虚偽のメモを、
社会通念上相当。と、事実を曲げる判断は、論理的でない。
当裁判所の判断の 3 結論
以上の次第で、その余の点について判断するまでもなく・・・の判決。について、
外務省領事局旅券課は、旧姓は無効であるや、ESTA及び航空券は新しい姓により手続きをする必要がある。とは、回答せず、諸外国の電子渡航認証の申請や航空券の予約の際の姓については、パスポート上で公証している戸籍上の姓(新姓)で行うことが望ましい。と、回答している。
そして、最終的に入国管理当局、または、航空会社の判断となりますので、各署の判断について当省がコメントする立場にはございません。と、コメントを控えている。
ということは、控訴理由書で主張した、添乗員などに、追記パスポートについての知識、および説明能力があれば、各署の担当者を説得出来て、被上告人のホーム頁の広告(添乗員同行で安心の旅を。)の、とおり、アメリカ旅行は滞りなく行えた。と、解釈できる。
アメリカ旅行の可否について、裁判所が、その余の点について判断するまでもなく。と、原審判決から引き続き判断を怠ったことは、裁判を受ける権利、憲法の第32条、を侵害し、上告人の、証拠に基づいた主張、申込書等々の、論理的な検証を怠って、被上告人の録音記録からではない、単なるメモで、上告人の曖昧さを指摘し、
上記主張は理由がない。と、退けることは、大手旅行社の立場を斟酌・忖度したと思われ、民事事件であっても、合理的で適正な事実認定、および判断である。とは思えない。憲法の第14条、すべて国民は平等である。を侵害するものである。
よって、上告します。
尚、伊丹空港のトラブルを、この時点で思い出す等等、の、反省から慰謝料は増額致しません。
以 上
証拠書類として
・外務省領事局旅券課のメール回答を、添付しておきます。
旅券法施行規則 第5条 3・4の規定に基づき、再婚しても、氏名を変えることができない。パスポートは、外務省令で定める国際間で通用する出生および身分証明書である。それ故、追記のページには、変更内容(結婚等)が記載されるだけである。だから、原告申請のESTAが旧姓「・・」、搭乗券が旧姓「・・」であるのなら、本件のアメリカ旅行はできた。
旅行業法は、観光庁の旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする法律である。(同法 第1条)
旅行業法の旅行業約款、第 十二条の二、旅行者の正当な利益を害するおそれがないものであること。と記載している。