心証
平成28年( ハレ )第178号
控 訴 理 由 書
2017 年 7 月 4 日
原告氏名 ? ? ? ?
大阪地方裁判所 御中
判決のP2の 前提事実の(3)
※ 原告の反論⇒ 被告担当者の旧姓の指示に従って、申請手続きをしたが、クレ
ジットカードが新姓名義なので、申請できないので困って相談した。
判決のP2の 前提事実の(4)
※ 原告の反論⇒ 原告は高齢者および、活字嫌い故、被告旅行社の担当者(氏名
不詳)による口頭の注意喚起の指示に従って、きっちりと新姓で 申し込んでい
る。
判決のP4の 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)について
※ 原告の反論⇒ 答弁書のP2
・ 2017年1月21日原告から予約センターに電話が入り、旧姓で参加したい
との申し出があり、受付担当者はローマ字読みを確認。
・ 2017年1月23日 当社に申込書が到着し、内容を確認したと ころ、記載氏名
が新姓になっていたため、当社後方担当者から 原告に確認電話を入れる。
再度、旧姓で参加することを確認。
に対し、
申立書の1/3ページ
FAXを見て、1/23の携帯通話記録を確認したが、これは自分でESTA等を申請
するために旅行社にパスポートの1頁目に写真添付された旧姓と次頁に英語で
追記された新姓のどちらで作成すれば良いかの問い合わせで、係員からは、旧
姓と 指示された。ESTA申請時の質問を、旧姓参加を申し出たと記載され、気分
が悪くなるほど腹が立ち、FAX依頼から時間経過がある送信に悪意も感じて、
ショックで寝込んでしまった。と主張している。
判決のP4
イ 本件メモについて
原告が主張するとおり、そのままでは、その内容通りの事実の証明にはならない
ことは当然である。
※ 原告の感想⇒ 主張は認められている。
しかしながら、旅行業者である被告が顧客とのやり取りのうち、重要と考える事項
に事務記録、メモに残しておくという場合存在しなかった事実をあえて存在する
ものとして記載したり、存在した事実を意図的に曲げて虚偽内容を記載したりす
るメリットはどこにもなく通常は、記載されているとおりの、事実の経過、やり取り等
があったものと推認するのが社会通念上相当である。
※ 原告の反論⇒ 虚偽内容を記載するメリットを指摘する。
答弁書のP2
4 私の言い分②の下から2行
また、原告の同行者が一人参加になったため、一人部屋の追加代金95,000円
が発生するが、当社が負担した、当社としても営業的にマイナスとなった。
仮に、本件において、損害賠償義務が発生したなら、営業的マイナスは倍加す
る。それに、原告の同行者は岡山県在住で岡山の同社で旅行を申し込み、岡
山から出発している。羽田で落ち合う同行者に落ち度はない、にもかかわらず、
羽田空港で追加代金95,000円を被告添乗員が請求している。社会通念上常軌
を逸した請求であって、このことでも、営業的マイナスに拘る被告旅行社には、ト
ラブルになれば、虚偽記録を作成する社風が認められる。
申立書の添付書類の10に記載。
判決のP4
イ 本件メモについて、下から4行目
一方、原告は、旧姓使用を申し出ていないということや、旧姓使用を申し出る訳
がないときっぱり断言するものの、電話した時期や、電話での被告担当者の返答
などの周辺的な事項についての記憶や供述は曖昧であり、採用できない。
※ 原告の反論⇒ 齢、70歳に近い原告が、旅行申し込みが済めば、パンフレットも
何もかも捨てたと発言し、本件の旅行代金全額を証明する証拠不足の裁判所の
指摘に、被告旅行社にFAX依頼を申し出るなど、大手の旅行社なら、何もかもお
任せの信頼から今迄は旅行をしている。
申立書の1/3ページで、伊丹空港で旧姓の搭乗券では旅行が出来ないと言わ
れ、 旅行当日に申込書をFAX依頼し、翌日の16;42のFAXでメモを認め携帯
通話記録を確認した。添付書類の9で主張。
ESTA申請は、自己申請が安いことと、ロシアのトラウマでESTA申請で慎重にな
り、被告担当者(氏名不詳)に電話相談したことを悔むが、この年齢の原告が、
6月9日の 裁判の供述で、約5か月前の電話の記憶や供述が曖昧であるのは
自然であって、むしろ被告旅行社は、トラブルになれば録音記録を残すと供述し
ていることから、トラブルが発生していない時点のパソコン記録は、虚実合い交ぜ
たものである。
2017年2月1日、コールセンター(川端MSご対応)への相談は、困って相談した
記憶と原告が自己申請したESTAに関する相談なので、被告担当者の対応が冷
ややかであった記憶は、ハッキリと残っている。 ただし日時の記憶はない。
判決のP5 ウ の中段
また「ESTAのステータスの確認」(甲2)によれば、原告はESTAを旧姓名で申請
し、認証を受けていることが認められるところ、この事実は、原告が、そもそも旧
姓で本件ツアーの申し込みをする事などあり得ないという主張とは相いれない。
※ 原告の反論⇒ 齢、70歳に近い原告が、大手の旅行社なら、何もかもお任せの
信頼から、何も考えずに旅行社の指示に従っただけである。
判決のP5 ウ の19行目
この点、原告は、そもそも、同年1月23日に被告に電話していないと主張立証す
るところ、そうであれば、本件メモ(乙1)にその旨の記載があることや、あるいは、
本件付箋の記載内容と全く矛盾することになるが、上で検討したように、被告の
担当者(松井を含む。)が、社内の事務記録である本件メモ(乙1)を作成するに
際して。これに異なることや、存在しない事実を存在するかのようにあえて記録
することは社会通念上あり得ないと解されるから、この点についての原告の主張
も採用できない。
※ 原告の反論⇒ 裁判当日はドキドキするだけで、裁判官たちは日時に拘ってい
たようだが、質問時の顔色や目つきの印象だけ残って何を言っているのか?、
数か月も前の電話のやり取りを覚えている訳がない。と後日談、アリバイ証明と
同じで曖昧が当たり前と話している。
申立書1/3ページでFAXを見て、1/23の携帯通話記録を確認したが、これ
は、自分でESTA等を申請するために旅行社にパスポートの1頁目に写真添付
された旧姓と次頁に英語で追記された新姓のどちらで作成すれば良いかの問
い合わせで、係員からは旧姓と指示された。ESTA申請時の質問を、旧姓参加
を申し出たと記載され、気分が悪くなるほど腹が立ち、FAX依頼から時間経過
がある送信に悪意も感じて、ショックで寝込んでしまった。の主張を繰り返す
が、原告は 携帯通話記録で確認し、申立書で記載した 1/23 松井メモも、
数か月たった現在、日時等は忘れ、腹が立ったことと、言った言わないの記憶
だけである。
判決のP6
原告のパスポートの写しについて、
本件でも、同写し提出を求めていないものと解することが相当である。
※ 原告の反論⇒
原告は何も考えていない、海外旅行では,パスポートの写しを申込書と同封する
習慣がある。旅行社からは他社によっては要求し、本件の旅行社はパスポートの
写しを求めていないと主張するが、写しはいらないとは教えてくれなかった。パス
ポートの写しについては、判決のP6 エに関連するので次で主張する。
判決のP6 エについて、
エ そもそも、6年前に再婚したという原告があえて前夫の姓を名乗って、ツアーに
参加することを希望するとは通常考えにくい上原告も、そんなことを申し出る訳
がないと主張立証するが、一方で証拠及び弁論の全趣旨によれば、被告は、
新姓に変わってからも、旧姓でイタリア旅行にでかけたこともあること、そして、
その時は、滞りなくイタリア旅行が行えた事が認められ、また、本件付箋の記載
からは平成29年1月23日に松井から原告に架電しているところ、本件付箋の記
載は、予め原告から旧姓で申し込むとの意向が示されていたことを前提としてい
ると考えなければ理解できない。
※ 原告の反論⇒
パスポートの写しを提出していないのなら、被告の旅行社に新姓で申込んだ
イタリア旅行が旧姓で滞りなく旅行できたことは不自然である。この旅行では、自
己申請する書類はなく、申し込みが済むと問い合わせなどの煩わしい記憶もな
い。楽しい思い出だけが残っている。このことから、イタリア旅行でも、被告旅行
社は、本件と同じ搭乗券の手続きミスを重ねている。本件で、パスポート のコピ
ーを FAX依頼したが、破棄したのか送付されなかった。申立書の添付書類7で
主張。
判決のP6 2 争点(2)について、
(1)(2)について
※ 原告の反論⇒
かなり乱暴な判断である。
申込書の旧姓欄には、出生時の氏名が記載されている。申込書は新姓で搭乗
券が再婚前の旧姓。申込書のチェックをきっちりと行えば、この矛盾に気付き苗
字の変更がされていることは想像できる。
仮に、この時点で 1/23 松井メモが存在していたとして、( 旧姓参加との記載あ
り、旧姓で参加となっていたがお申込書にご記入のローマ字と異なっていたた
め、 電話にてご本人様に確認した所、旧姓とのお申し出あり 1/23 松井 )と、
記載するのなら、申込書の旧姓は出生時の氏名であり、苗字の追記変更がされ
ていることは、申込書で確認できる。申立書の2/3ページの5行目 大阪府消費
者生活センターのメール回答および日本旅行業協会の電話相談で、旅行業者
は、申込書のパスポートや搭乗券の名義の整合性についてきちんと確認する義
務が ある。尚、日本旅行業協会では旅行業約款で手配ミスで予定していた旅行
ができなくなった場合 は取消料を払わないでキャンセルできるとしている。
答弁書(別紙)P2 の私の言い分の1行上
→ 追記で苗字を変更すれば、旧姓は無効である。
※ 原告の反論⇒ 更に、仮に、1/23 松井メモが存在していたとして、旧姓は無効
で あると被告が主張するのなら、原告にESTA申請時の誤りを4月6日の旅行前に
注意喚起ができた。
裁判当日に、旧姓は無効であると被告は主張するのに、原告はなんで、旧姓で
搭乗券を手配したと主張し、説教を垂れ、道徳おばさんを演じた。は後日談。
判決には、双方のこの主張に対して、1行も触れていない。
※ 原告の反論⇒
裁判所の争点について、重大な誤りを指摘します。
本件の損害賠償の趣旨は、申立書の添付書類の結語に記載のとおり、アメリカ
へは行きたかった、残念でならない。であって、申込書に添付された 1/23 担
当者のメモの言った言わないの所詮、相容れないことの判断に、裁判所は重き
を置いて、肝心の契約の趣旨であるアメリカ旅行の結果を軽視している。同じ被
告旅行社のツアーでイタリア旅行が旧姓で滞りなく行えて、本件のアメリカ旅行
が、搭乗券の旧姓理由で、出発直前の伊丹空港で断念したことの、裁判所の判
断がなされていない。
5/6ページ
旅行業を生業とする被告に申込み、料金を支払った時点で契約は成立し、契約
は滞りなく遂行されなければならない。被告は、原告顧客との契約遂行のための努
力を惜しんではならない。
イタリア旅行が旧姓で滞りなく行えたことが実証したように、10年有効のパスポート
では、旅券面に写真 が添付され、ヘボン式 ローマ字表記である旧姓は、旅券法
施行規則 第5条3 ・4 の規定に基づき、再婚しても氏名を変えることができない。
パスポートは、外務省令で定める国際間で通用する出生および身分証明書であ
る。それ故、追記のページには、変更内容(結婚等)が記載されるだけである。
だから、原告申請のESTAが旧姓、搭乗券が旧姓であるのなら、本件のアメリカ
旅行はできた。
被告旅行社の主張する旧姓は無効であるおよび、判決のP2の(4)の被告旅行社
の注意喚起の根拠 は、「旅行業約款」のどこかに記載されているとしても、旅行
業法は、観光庁の旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的
とする法律である。(同法 第1条)
申立書の3/3ページの7行目に記載した、ロシア旅行の入国時のトラブルが示す
ように、むしろ、旧姓で旅行をすることが、追記の新姓で旅行を行うことよりもベタ
ーであると解釈する。
出発間際に搭乗券の旧姓で航空会社から搭乗拒否にあえば、パスポートの内容
と、法は、上位が優先することを説明すればよい。但し、平成26年3月20日より、記
載事項の訂正申請は廃止され、記載事項変更旅券の発給が開始されている。
被告添乗員および、報告を受けた被告旅行社のトラブル担当の無知が、添乗
員同行で安心の旅を。と、ホーム頁で広告掲載しながら、互いのミスを補う組織と
しての常識、書類のチェック等々の社員教育を怠ったことからトラブルを誘発し、
損して得とれの商いの王道を忘れ、営業的にマイナスに拘り、原告顧客への責任
転嫁は、会社全体の信用失墜に繋がり、契約不履行に加え、大手旅行社ならの
原告の信頼を裏切り、精神的苦痛および、金銭的損失等等を与えた責任の重さ
は、計り知れない。 よって、控訴します。
尚、本件の判決で、原告は頭が真っ白になって、正直者がバカを見る世の中を
嘆き、キリストの教え等から、騙すより騙される側で良いとつぶやいた心情等斟酌し
て、慰謝料の3万円を6万円に増額しておきます。
追記、原告は高齢者および、活字嫌い故、本件理由書は、絵画の趣味仲間であ
る・・・・が、 原告と充分な相談と確認を重ね、代筆したことを申し添えておきます。
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あとがき、
旅行社の一審の主張⇒追記申請したパスポートでは 旧姓は無効である。が、控訴審の答弁書では、追記申請 した場合は、航空券は新姓でなければ、PSの姓と一致しないことになり渡航不可。と変更されていた。
消費者生活センターおよび、旅行業協会の苦情相談時にも、同様の趣旨の回答はあったものの、10年有効のPSでは旧姓は、有効であるので、控訴審を争った。
答 弁 書 への反論
平成 年 月 日
控訴人 ? ? ? ?
1 ・ 本件で PSのコピーを提出したことは、新姓で申し込んだイタリア旅行が、旧姓
で滞りなく行えた。ことで 証明された。
2 ・ 被控訴人の主張⇒追記申請した場合、旧姓は無効である。答弁書のP2、PSの
追記申請 した場合は航空券は新姓でなければ、PSの姓と一致しないことにな
り 渡航不可、の主張は?⇒ イタリア旅行は、旧姓で滞りなく行えた。
再婚後、旧姓では海外旅行を行いたくない理由で、2012年にパスポートセン
ターに相談 して、10年有効であるので新姓の追記申請を済ませた。
2015年のイタリア旅行では、添乗員から旧姓で呼ばれる度に違和感を覚え た。
が、 「ま、いいかと 思った。」 ことも、本件の裁判によって思い出した。
旅行業法では、旅行業約款の第 十二条の二で、旅行者の正当な利益を害する
おそれがないものであること。と記載している。
控訴理由書で主張したように、10年有効の追記申請したPSの旧姓は有効であり、
被控訴人の主張や日本旅行業協会の電話相談時の回答は、旅行業法をも 無視し
独善的で、日本は法治国家であることを忘却している。
旅行業法の趣旨を勘案すると、追記申請されたPSでは、ESTAや航空券が新旧の
姓名の混在であっても、添乗員に説明能力があれば、本件のアメリカ旅行は滞りな
く行えた。と、解釈する。 以上
とどめを刺した。つもりだったが・・・11月26日、日曜日の午前中、?さんからの電
話 連絡に、我が耳を疑う???。
月曜日に控訴審判決を読んで、作戦会議を、と、慰めた。