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却下

言った言わないの裁判

旅行社にESTA(米国渡航認証システム)申請の際に問い合わせた。

パスポートの写真が添付された旧姓と次頁に英語で追記された新姓のどちらで?。

旅行社からは旧姓を指示された。

旅行社の言い分⇒お客様は新姓で旅行を申し込まれていたが、旧姓で参加とお申し出があり、 搭乗券などすべてを旧姓で手配した。

旅行社のトラブル担当の言動に怒りを感じ、申立書に心血を注いだ。

ESTA・搭乗券等が旧姓であってもアメリカ旅行はできた筈? 

なぜなら、パスポートに英語で追記された頁には、変更内容が記載されただけで、

パスポートの1頁の写真と氏名の情報は消去、変更されていない。

だから、10年有効のパスポートでは旧姓は有効で、トラブルになれば、新姓に読み替えればよい。

添乗員は旅先でのトラブル対応が仕事、PSの内容を説明すれば旅行はできた。

申立書に、旅行業法と外務省の取決め(法)の矛盾を指摘し、

パスポートの知識を数行ヒケラカして反応を待つ。

約1か月半後に送付された旅行社の答弁書

言わないことや、ややこしい事等書き並べた文章を読んで?さんはパニック状態で激やせ。

この人は、頭は良いのにアホで正直で純粋なんだと改めて感心し、

民事訴訟では証拠は作るもの、正直者がバカを見る世の中で、

特に汚いのがこの世界と慰めもする。

答弁書を熟読、

パスポートの追記で苗字を変更すれば、→旧制は無効である。

の一行を認め、思わず手を打つ、トラップにかっかったと、・・・。

6月9日の裁判では、

多くの案件を抱えた裁判官は、申立書も答弁書もはっきり理解していない。

そこで、

答弁書で事細かに記載された?さんの言動に対し、

旅行社なら電話の録音記録が有る筈、と質問し、

旧姓参加と私が言っていたのなら訴状を取り下げます。

そして、

答弁書の一行を示し、旅行社は、旧姓は無効である。

と判っていて、なんで?搭乗券を旧姓で手配した?。

と指摘するだけ、心配なしと励ます。

裁判当日、

録音記録の質問に、裁判官と書記官達は即中座。

後、

事細かな?さんの言動などは、旅行社のパソコン記録~と、裁判官が確認。

この時の裁判官は目つきが鋭く、賢こそうだったと?さんが 印象を話してくれた。

とどめの一行では、旅行社に説教を垂れ、道徳おばさんを演じたらしい。

本日、控訴手続きを済ませる。2審では裁判官は3人と知らされ、慰謝料を6万円

に増額しておく、?さんの闘志に、再度、心血を注いでいる。

あとがき、

1審の判断は、申立書で主張立証するも、供述が曖昧で採用することができない 。

?さんが曖昧であることは、知る人ぞ知る。曖昧を指摘されたことでの却下は当然。

1審判決の判断の根拠に対し、2審では法で争えば良い。

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